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米国TSCA規制に対応したPIP(3:1)分析

分析トピックス

リン酸トリス(イソプロピルフェニル)(以下、PIP(3:1))は、日本国内では2026年現在、規制対象となっていません。
一方、米国では米国環境保護庁(U.S. EPA)により、難分解性・生物蓄積性・毒性を有するPBT物質として管理されており、TSCA規制の対象物質となっています。

PIP(3:1)は、ポリウレタン樹脂をはじめ、接着剤、電子材料、各種工業部材など幅広い製品に使用される可能性があります。
そのため、米国向け製品では、取引先やサプライチェーンから含有有無の確認を求められるケースもみられます。

近年は化学物質管理に対する要求が高まっており、「まず対象物質が含まれているか確認したい」「取引先から調査依頼を受けた」といったご相談も増えています。特に長期間使用している材料や複数の部材を組み合わせた製品では、含有情報の把握が難しい場合もあります。

MSTでは、LC/MSを用いたPIP(3:1)分析に対応しています。サンプルの材質や形態に応じて、溶解再沈法や溶媒抽出法などの前処理を選定し、PIP(3:1)の抽出および分析を実施しています。

PIP(3:1)の含有確認をご検討中の方や、米国向け製品のTSCA規制対応に向けて分析をご希望の際は、「この材質でも分析できるか」「少量サンプルでも対応可能か」といった段階からでもお気軽にご相談ください。

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